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Travel conditions

国内募集型企画旅行ご旅行条件書

1.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

3-1.旅行のお申し込みと契約の成立時期

3-2.ウェイティングの取扱いについての特約

当社は、一部商品に限り、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、当社が承諾し、お客様が希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。

4.お申し込み条件

5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し

6.旅行代金及び支払期限

7.旅行代金に含まれるもの

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれないもの

前項(1)から(3)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

9.追加代金

追加代金とは、①航空会社の選択、②航空便の選択、③航空機の等級の選択、④宿泊ホテル・旅館の指定の選択、⑤1人部屋追加代金、⑥延泊による宿泊代金、⑦平日・休前日の選択、⑧出発・帰着曜日の選択により追加する代金を言います。

10.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

11.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

12.お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

13.取消料

14.旅行開始前の契約解除

15.旅行開始後の契約解除

16.旅行代金の払い戻しの時期

17.旅程管理

18.添乗員等

19.当社の責任

20.特別補償

21.お客様の責任

22.旅程保証

当社が変更補償金を支払う変更
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合
旅行開始日以降にお客様に通知した場合
【1】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
【2】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
【3】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
【4】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
【5】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
【6】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
【7】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) 1.0% 2.0%
【8】ホームページ、パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち募集ホームページ、パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

変更補償金の額=1件につき上記の率×旅行代金

注1:ホームページ、パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 注2:【9】に掲げる変更については、【1】~【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。 注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。注4:【4】【7】【8】に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。注5:【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。注6:【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。注7:【4】運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。注8:【7】宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト、若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。注9:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。

23.通信契約による旅行条件

当社らは、当社又は受託旅行業者が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)

24.国内旅行保険への加入について

ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であり、また加害者から賠償を得られた場合であっても必ずしも十分なものと言えない場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込の販売員にお問合せください。

25.個人情報の取扱い

26.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ、パンフレット等に明示した日となります。

27.その他

※旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。

この旅行条件書は2023年9月の基準に基づきます。

( 更新日: