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Travel conditions

手配旅行ご旅行条件書

1.本旅行条件書の意義

この旅行は、ConciergeBANK(以下「当社」といいます。)が手配するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。この書面は、旅行業法第12条の4に基づきお客様に交付する取引条件説明書面であり、旅行契約が成立した場合は同法第12条の5及び当社の旅行業約款手配旅行契約の部第10条第1項の契約書面(以下「契約書面」といいます。)の一部として取り扱います。お客様が締結しようとする旅行契約の内容は、この書面及び別紙【手配旅行申込書(兼取引条件説明書面)】に記載したところによります。

2.手配旅行契約

3.旅行の種類

旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の「海外旅行」とがあります。

4.旅行契約の申込み

5.旅行契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合においては、旅行契約の締結に応じないことがあります。

6.旅行契約の成立時期

7.契約書面の交付

8.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更

9.契約内容の変更

お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。また、次の料金を申し受けます。

10.旅行契約の解除

11.当社の責任

12.お客様の責任

13.特別補償規定の不適用

本旅行契約については、当社旅行業約款別紙の特別補償規定の適用はありません。

14.通信契約による旅行条件

15.お客様が出発までに実施する事項

16.日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物

日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物の例は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。

17.個人情報の取扱い

18.その他

19.約款準拠

20.正文・準拠法・合意管轄裁判所

この旅行条件書は2023年9月の基準に基づきます。

( 更新日: