海外受注型企画旅行ご旅行条件書
この旅行は、株式会社ConciergeBANK(以下「当社」といいます。)が企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。この書面は、別紙「企画書面」及び別紙「受注型企画旅行取引条件説明書面・契約書面(海外用)」とともに、旅行業法第12条の4に基づきお客様に交付する取引条件説明書面として、旅行契約が成立した場合は同法第 12 条の 5 及び当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部第9条第1項による契約書面の一部として取り扱います。お客様が締結しようとする旅行契約の内容は、これら書面の記載したところによります。
「受注型企画旅行契約」とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書もしくは申込フォーム等に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。
当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前号の規定にかかわらず、会員番号その他当社が指定する事項を、当社所定の申込フォーム等により通知しなければなりません。
当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、旅行契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。当社は、契約責任者が団体・ グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)によって定められたものであることを証するために、契約責任者の団体・グループ内での身分を証明する書類又は構成者の委任状を提出いただくことがあります。
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。 なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることできることが確実でない場合又は渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には旅行契約の申込をお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
当社は、次に掲げる場合においては、旅行契約の締結に応じないことがあります。
当社の業務上の都合があるとき。
通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
お客様が次の①から⑤のいずれかに該当したとき。
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
前項第(7)号の申し出のあった場合であって、お客様の参加のために必要な措置を講じることできることが確実でないとき又は渡航先国へ入国できるかどうか不安があるとき。
旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、旅行契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
通信契約は第(1)号の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発し、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
当社は旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
契約書面を交付した場合において、当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前号の契約書面に記載するところによります。
契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
前号の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
利用する運送機関について、適用を受ける運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面に記載した基準日において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。
当社は、前号により旅行代金を増額する場合は、旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知するものとします。この場合、お客様は、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
当社は、第(2)号により旅行代金を減額する場合は、適用運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
当社と旅行契約を締結したお客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すこと(お客様の交替)ができます。
お客様は、前号に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
本項第(1)号の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。但し、当社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、企画書面記載の取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。
当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も、前号の規定に従い、企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。
お客様は、次に掲げる場合において、第(1)号の規定にかかわらず旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
旅行契約の内容に第15項の表の左欄に例示するような重要な変更が行われたとき。
第8項第(3)号の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
当社がお客様に対し、第7項第(1)号に定める期日までに確定書面を交付しなかったとき。
当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、本項第(1)号の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の旅行契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
お客様が第4項第(3)号①から⑤のいずれかに該当することが判明したとき。
お客様より企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者、若しくは同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
お客様が第4項第(3)号①から⑤のいずれかに該当することが判明したとき。
本項第(3)号①又は③の規定により、当社が旅行契約を解除したときは、当社は、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けることのできるよう努めます。
当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときに限ります。
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は第(1)号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に、当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます。)として賠償します。
当社はお客様が旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程の定めにより補償金又は見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。補償金等の概要は次のとおりです。但し、特別補償規定第2章の事由による場合は、補償金等は支払いません。
当社が、第13項第(1)号の責任を負うことになったときは、当社が支払った補償金等は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
当該受注型企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金等の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は第(1)号の「旅行参加中」とはいたしません。
お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、補償金等を支払いません。
当社がこの特別補償規定に基づく保険金を支払う保険に加入している場合には、補償金または見舞金が保険会社より支払われることがあります。
旅行日程に第(3)号所定の表「変更補償金の支払いが必要となる変更」欄に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に当該表「一件あたりの率」欄に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。但し、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
当社は、第(3)号所定の表「変更補償金の支払いが必要となる変更」欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更及び一件あたりの率は、以下の表のとおりです。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | ||
---|---|---|
一件あたりの率(%) | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は、当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。
お客様は、当社から提供された情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、提供された旅行サービスが、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、確定書面でお知らせします。
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページで確認ください。
渡航先によっては、外務省より「海外安全情報」等、国又は地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
外務省 領事サービスセンター(海外安全相談班) 03-5501-8162
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中に土産店にご案内することがあります。当社では土産店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品、免税払戻し等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認やレシートの受け取り、免税払戻しに必要なお手続などを必ず行ってください。
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
旅行中に怪我をした場合、多額の治療費や交通費がかかることがございます。また、加害者からの回収が困難な金額の損害賠償請求や補償金を請求されることもあります。このような場合に備えて、十分な金額の海外旅行保険にご加入されることをお勧めいたします。当社では東京海上日動の海外旅行保険を取り扱っております。詳しくはお気軽にご相談ください。
当社は、旅行申込みの受付に際し、お客様の氏名、性別、年齢、住所、電話番号、メールアドレス、パスポート番号その他所定の項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービス受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
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この旅行条件書その他旅行契約に関連する書類の正文は日本語とします。当社は、お客様への便宜を図るためこれらの書類の一部又は全部を他の言語に翻訳してお客様に示すことがありますが、あくまでも参考情報にすぎず、日本語版と翻訳版に矛盾抵触がある場合は、正文である日本語版が優先されるものとします。
当社とお客様との間で成立する旅行契約は日本法を準拠法とし、日本法に基づき解釈適用されるものとします。
旅行契約に関連する当社とお客様との間のあらゆる紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
この旅行条件書は2023年9月の基準に基づきます。
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